建設業や宅建業をはじめたい

★行政書士の得意分野です

建設業をもっと発展させたいとき…
公共工事に元請けとして参加したいとき…
ゼネコンからもっと大きな仕事を受けたいとき…

建設業の許可を取らなければはじまりませんね!

また不動産の価値が下落している今こそ
不動産業をはじめるチャンスがあるのかも知れません

それではその内容を見ていきましょう


◆建設業の許可が必要な場面

建設業法により、工事一件の請負代金の額が500万円以上の工事(建築一式工事にあっては1500万円以上又は延べ面 積150平方メートル以上の木造住宅)を行う場合には必ず建設業の許可が必要となります。

  ・許可の種類
・人的要件
・経済的要件
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◆許可を保つために…
晴れて許可業者となった後にも色々な書類の作成が必要です
・決算変更届    :毎年の営業内容を知事又は国交省に報告する義務
経営事項審査   :業者のランク付、公共工事を取る前提条件
・入札参加の資格申請:具体的に工事を受注するための手続き
・5年ごとの更新  :許可の有効期限は5年ですので更新手続が必要です


面倒な書類作成は
行政書士に任せて
☆建設業に専念!
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◆宅地建物取引業の免許
土地や建物など不動産の取引・仲介・管理を仕事として行う場合、
事業所ごとに最低一人5人に一人以上の割合で宅地建物取引主任者を置く
・弁済業務保証金を用意し供託に附する(各協会に加入することで軽減可)
上記要件を満たした上で様々な添付書類とともに免許を申請します。
建設業と同じように
5年ごとに免許の更新を行う必要があります。

・協会へのご紹介
関連業務
・開発許可申請
・農地転用許可申請
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行政書士

 練馬区北町5-10-17
三上事務所
 tel.03-6766-6276
 fax.03-6766-8891