行政書士 きたまち綜合事務所による
自動車登録あれこれ(変更登録-住所変更)
・変更登録とは?
自動車車検証上の記載において
・所有者個人の氏名、住所
・所有者法人の名称、住所(法人の分割、合併の場合は移転となるので該当しません)
・使用者個人の住所(本拠の位置が変わらない場合)
・使用者法人の住所(本拠の位置が変わらない場合)
が変更となる場合に行う手続きを”変更登録”と言います。
このページでは住所変更が原因による変更登録について解説します。
ちなみに”登録”という用語は道路運送車両法で規定されている法律用語でして、厳密に言えば軽自動車や軽二輪、小型二輪の手続きは”登録”とは言いません。
名義変更も”変更”という言葉が入るので、自然に考えれば名義変更を変更登録と思ってしまうのですが、自動車登録の用語では名義変更はあくまで”移転登録”となります。
・必要書類
住所変更に伴う変更登録に必要に必要な書類としては下記のものが挙げられます。
<所有者>
・委任状(所有者の認印が押されているもの)または
現在の所有者が手続きに行く場合はOCR申請書に認印を押印
※使用者の住所変更の原因が住居表示の場合は不要です。
・所有者の住所変更の場合は、
○ 個人の場合で
住所が変わった場合・・・住民票(車検証から現在の住所までつながるもの)
※何回も引っ越している場合は本籍地で「戸籍の附表」というものを取り、最新の住民票を添付するのが一番楽かもしれません。
○ 法人の場合で
住所が変わった場合・・・全部事項等証明書(法人の履歴謄本)
※法務局の管轄が変わるような住所変更の場合は以前の管轄の法務局に行って閉鎖謄本を取得する必要があります。
<使用者>
・委任状(使用者の認印が押されているもの)
が必要となります。
・使用者の住所変更の場合は、(コピーで構いません)
○ 個人の場合で
住所が変わった場合・・・住民票(車検証から現在の住所までつながるもの)
※何回も引っ越している場合は本籍地で「戸籍の附表」というものを取り、最新の住民票を添付するのが一番楽かもしれません。
○ 法人の場合で
住所が変わった場合・・・全部事項等証明書(法人の履歴謄本)
※法務局の管轄が変わるような住所変更の場合は以前の管轄の法務局に行って閉鎖謄本を取得する必要があります。
・使用の本拠が変わる場合は車庫証明が必要です。
・車庫証明の取得の仕方
車庫証明の解説ページへ
・封印について
練馬ナンバーのままでの変更登録であれば書類だけのやりとりで変更登録が可能です。
練馬ナンバーでないナンバーから練馬ナンバーとなる場合は、練馬陸運局にお車をお持ちになり、そこで練馬ナンバーを取り付け、封印をしなければなりません。
封印委託がなければ封印だけを郵送すること等はできません。
俗に「番号変更」とおっしゃるお客様が大勢いらっしゃいますが、当事務所では移転登録による番号変更か住所変更によ番号変更か、名義は変えずに単純にナンバーだけ変更したい番号変更か、等を念のため確認させていただきます。